指定管理者協議会

指定管理者協議会 会則

 

第1章 総則

(団体の名称)

【第1条】
本協議会の名称は、指定管理者協議会という。

(事務局の所在地)

【第2条】
本協議会の事務局は東京都目黒区下目黒1-1-11 目黒東洋ビル4階
に置く。

(団体の目的)

【第3条】
本協議会は、指定管理者制度及び公の施設等の管理運営に関し、指定管理者、地方公共団体の知識、技術、ノウハウを高めるとともに、住民等を含めた関係者間の対話を通じた相互理解及び情報共有を深め、もって我が国における公共サービスの発展に寄与することを目的とする。

(団体の事業)

【第4条】
本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 指定管理者の実務に関するセミナーや研修の実施
  2. 指定管理者制度に関する問題点の把握と、解決策の検討・提示
  3. 指定管理者制度に関する研究・調査
  4. 指定管理者制度の改善のための提言及び対話
  5. 指定管理者制度に関するデータベースの構築・情報提供
  6. 標準的な見積り方法や標準的な積算単価等の検討
  7. 指定管理者制度に関する資格制度の確立
  8. 指定管理者制度以外のパブリックビジネス全般に関わる関連業務

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第2章 会員

(会員の種別及び参加資格)

【第5条】
本協議会の会員は、正会員、準会員、賛助会員の3種とし、それぞれの参加資格は、
次のとおりとする。
  1. 正会員 原則として指定管理者としての実績を有する団体
  2. 準会員 原則として指定管理事業への参画実績を有する団体
  3. 賛助会員 この団体の目的に賛同する団体
【2】 会員の種別及び参加資格については、必要に応じて理事会にて追加変更することができるものとする。

(入会)

【第6条】
正会員、準会員及び賛助会員(以下「会員」という)として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を、事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会の制限)

【第7条】
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)など、当該団体の目的や活動内容が、本協議会の目的に合致しないと判断される団体については、理事会においてその入会を制限することがある。

(入会及び会費の支払い)

【第8条】
入会の承認を得た者は、別に定める入会金及び年会費を、入会の承認の通知を受けた後、1ヶ月以内に、指定された銀行口座に入金しなければならない。

(退会)

【第9条】
会員は、別に定める退会届を事務局に提出し、理事会で承認されることで退会することができる。
【2】 また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなし、理事会で承認の上、退会の手続きを取る。
  1. 会員団体が解散したとき。
  2. 会員が正当な理由なく会費を6カ月以上滞納し、かつ催告にも応じないとき。
  3. 本協議会が解散したとき。

(除名)

【第10条】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、正会員からの発議により、理事会にて議決し、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得ることで、その会員を除名することができる。
  1. 本協議会の会則に違反したとき。
  2. 本協議会の名誉を傷つけ、社会的信用を失墜し、又は本協議会の目的に反する行為を
    したとき。
【2】 会員を除名しようとするときは、その会員に対し理事会において弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金等の返還)

【第11条】
会員が既に納入した入会金、年会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。ただし、本団体が解散する時の残預金処理については、理事会にて決定することとする。

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第3章 組織

(事務局)

【第12条】
本協議会の事務処理、会計実務を適切に処理するために事務局を置く。
【2】 事務局には理事会の選任により事務局長を置く。
【3】 事務局の主な業務は、次の通りとする。
  1. 協議会の事業内容や指定管理者制度の問合せ対応
  2. 協議会の運営に必要な各種資料の作成
  3. 協議会の運営に必要な通信連絡業務等の遂行
  4. 協議会の会計実務

(委員会)

【第13条】
本協議会の目的に関する調査研究を行うため委員会を置くことができる。
【2】 委員会は理事会が、正会員の中から委員長を任命し、委員長が運営する。
【3】 委員長は正会員の中より委員会を構成する委員を選出し、理事会が承認する。
【4】 委員長は、委員会の運営上必要に応じて、準会員、賛助会員、顧問の中から委員会への参加を依頼することができる。
【5】 委員会は、調査、審議した結果を総会において報告しなければならない。
【6】 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、理事会が別に定めるものとする。

(支部)

【第14条】
本協議会は、団体業務を円滑に行うために、国内の主要な地域に支部を設置することができる。
【2】 支部は、対象地域の会員数が一定数を超えた場合、または対象地域内の会員団体が運営する指定管理施設数が一定数を超えた場合に、必要に応じて理事会が承認し設置することができる。
【3】 前各項に定めるもののほか、支部の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。

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第4章 役員

(役員の種別及び定数)

【第15条】
本協議会に次の役員を置く。
  1. 会長1名
  2. 理事長1名
  3. 副理事長1名
  4. 理事4名以上(理事長、副理事長を含む)
  5. 事務局長1名
  6. 顧問
  7. 監査1名
【2】 理事及び監査は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)

【第16条】
理事は、立候補または正会員からの推薦により、正会員の中から候補者を定め総会において選任される。
【2】 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
【3】 会長は必要に応じて、理事会にて推薦され、総会にて承認される。
【4】 事務局長は、本協議会の関係者の中から、理事会の推薦により理事長が任命する。
【5】  監査は、本協議会の関係者以外より事務局が推薦し、理事会で承認の後理事長が任命する。

(役員の職務)

【第17条】
理事長は、本協議会を代表し、業務を統括する。
【2】 会長は、本協議会の名誉的な仕事を行う。
【3】 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
【4】 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
【5】 監査は、次の職務を行う。
  1. 財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、これを理事会および総会に報告すること。
【6】 監査は、理事長の承認を得て理事会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。

(役員の任期)

【第18条】
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
【2】 欠員補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【3】 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

【第19条】
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいとみとめられるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(費用弁償等)

【第20条】
役員は無給とする。
ただし、常時勤務する専任の役員に限り、報酬を支給することができることとする。
【2】  役員には、費用を弁償することができる。

(顧問)

【第21条】
本協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本協議会の運営上の重要事項について、理事長、理事会の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。

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第5章 会議

(会議の種別)

【第22条】
本協議会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
【2】 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)

【第23条】
総会は、本協議会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
【2】 準会員及び賛助会員は、総会に出席することができるが、議決に加わることはできない。
【3】 理事会は、理事をもって構成する。

(会議の権能)

第24条
総会は、本会則に別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
【2】  理事会は、本会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)

【第25条】
定時総会は、年度終了後の3カ月以内に開催する。
【2】 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認めたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
【3】 理事会は、次に揚げる場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の2分の1以上の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(会議の招集)

【第26条】
会議は、理事長が招集する。
【2】 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

(会議の議長)

【第27条】
総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
【2】 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(会議の定足数)

【第28条】
会議は、総会においては正会員総数及び理事会においては理事現在数の2分の1以上の出席がなければ成立することができない。

(会議の議決)

【 第29条】
総会の議事は、本会則に別に定めるもののほか、出席した正会員総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員としての議決に加わる権利を有しない。
【2】  理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。この場合において、理事長は、理事として議決に加わる権利を有しない。

(会議における書面表決等)

【第30条】
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決できるか、又は議長に委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(会議の形態)

【第31条】
会議は、直接参集するもののほか、理事長了承のうえで電子媒体などの通信手段によっても補うことが出来る。その場合は直近の会議でその議題に関する決議を確認し、議決事項を議事録に記載しなければならない。

(会議の議事録)

【第32条】
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 正会員総数又は理事の総数
  3. 会議に出席した正会員又は理事の数、及び委任状による決議があった場合には、その旨付記すること
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
【2】  議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

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第6章 会計

(収支の構成)

【 第33条】
本協議会の収支は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会計年度内における次に掲げる収入
    • ア 入会金及び年会費
    • イ 寄附金品
    • ウ 事業に伴う収入
    • エ 財産から生ずる収入
    • オ その他の収入

(財産の管理)

【第34条】
本協議会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。

(事業計画及び予算)

【第35条】
本協議会の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画及び収支予算書を作成し、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

【第36条】
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
【2】  前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
【3】  第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

【第37条】
本協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、2カ月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監査による監査を受け、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。

(会計年度)

【第38条】
本協議会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

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第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

【第39条】
会則は、総会において正会員数の4分の3以上の議決を得ることで変更できる。
また、会則に沿った運営を行なう上で必要な内規に関しては、理事会の承認によって設定できる。
これによって新たに設定された内規は会員の要求があれば開示しなければならない。

(解散及び残余財産の処分)

【第40条】
本協議会は、総会の決議に基づいて解散することが出来る。その場合、正会員総数の4分の3以上の議決を得たときに解散できるものとする。

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第8章 雑則

(議事録及び帳簿の閲覧)

【第41条】
本協議会の議事録及び帳簿は、会員の請求があったときには、これを閲覧させなければならない。
  • 附則(平成20年11月19日認可)
  • 附則1
    本協議会の設立当初の入会は、第6条の規定にかかわらず、入会の旨を記載した入会申込書を、
    発起人会事務局に提出し、発起人会の承認を得ることで入会とすることができる。
    これは本協議会が設立し理事会、理事長が選任されるまでの期間とする。
  • 附則2
    本協議会の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、
    その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成21年9月30日までとする。
  • 附則3
    本協議会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第35条の規定にかかわらず、
    設立総会の定めるところによる。
  • 附則4
    本協議会の設立当初の会計年度は、第38条の規定にかかわらず本協議会設立のあった日から
    平成21年9月末までとする。

カウント開始日:平成21年10月1日